2019-2020年度製品総合カタログ
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CEマーキングCEマーキングは、製品をEU(欧州連合)に輸出する際に必要になるものです。EUに輸出する製品は、適用を受けるすべての欧州規則・指令の要求を満たさなければなりません。また、要求を満たした製品にはCEマークを表示することが義務付けられています。CEマークを表示した製品は、EUに製品を輸出・販売し、EU域内全域に自由に流通させることができます。CEマーキングは製品製造者の義務なので、対象となる製品にCEマークが表示されていない場合や適切な評価がされずにCEマークが表示されている場合、またCEマークを必要としない製品にこれを表示した場合は、EU各国で定められた法律による処罰の対象となります。CEマークの表示を必要とするEUの指令は現在22の分野で発効されています。これらの指令には、製品が満たすべき規格が整合規格として規定されています。製造者はEUに輸出したい製品に関するEU指令と整合規格を選び、整合規格に適合する製品を製造します。製品が指令に適合していることを立証する証拠書類として技術ファイルを作成し、製品の販売後10年間保管することが義務付けられています。当社ではこれらの指令の要求を満たす製品にCEマーキングを行っています。測定器については調査機関による各種試験を実施し、規格を満たしていることを確認しています。またRoHS指令の禁止する物質を製品が含有することのないように、部品や材料の化学物質情報をデータベース化して管理するとともに、製造工程においては厳重な汚染防止管理を実施しています。CEマーキングに適合する当社製品は、製品本体(測定器・変換器の場合)、またはパッケージ(ひずみゲージの場合)にCEマークが表示されています。EU指令に該当する当社製品と該当する指令を以下に示します。●AC電源を用いたひずみ測定器 低電圧指令1)、EMC指令2)、RoHS2指令3) ●DC電源を用いたひずみ測定器 EMC指令、RoHS2指令●テレメータ EMC指令、RED指令4)、RoHS2指令●ひずみゲージおよび変換器 RoHS2指令●アンプを内蔵した変換器 EMC指令、RoHS2指令1)低電圧指令(2014/35/EU)では、50~1000V(AC)、75~1500V(DC)の電源で駆動される製品が対象になります。電気的要因による危険が発生する可能性のある機械に関する指令です。電気的な安全性を確保することが求められます。2)EMC指令(2004/108/EC)は電磁波を発生し、また外部からの電磁波の影響を受ける製品に関する指令です。機器が発生する電磁波が無線・通信機器を妨害しない事、および、予期される電磁妨害に耐性を持つことが求められます。3)RoHS2指令(2011/65/EU)は電気電子製品に対して特定有害化学物質の含有を禁止する指令です。 RoHS指令禁止6物質 ・鉛 ・水銀 ・カドミウム ・6価クロム ・ポリ臭化ビフェニール(PBB) ・ポリ臭化ジフェニールエーテル(PBDE) 2019年7月22日より追加される4物質(産業用の監視および制御機器(当社製品)は2021年7月22日より実施) ・フタル酸ビス(DEHP) ・フタル酸ジブチル(DBP) ・フタル酸ブチルベンジル(BBP) ・フタル酸ジイソブチル(DIBP)4)RED指令(2014/53/EU)は無線機器と電気通信端末機器が対象になります。QUALITY15
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