レンタル規約

レンタル規約

平素は、株式会社東京測器研究所の製品をご愛顧頂き誠にありがとうございます。契約書及び見積書等による別段の定めがある場合を除き、当社が提供する機器・商品をお客様に対し賃貸する契約に以下のレンタル規定が適用されます。本規定の内容についてご確認、ご承諾の上ご依頼下さいますようお願い致します。

第1条(適用)
本約款は、株式会社東京測器研究所(以下「当社」という)が提供する機器・商品(以下「本物件」という)をお客様(以下「借主」という)に対し賃貸する契約(以下「本レンタル契約」という)に適用される。本約款において「本レンタル契約」というときは、本約款の内容を含むものとする。

第2条(契約の成立)
1.本レンタル契約は、借主が当社所定の方法(当社所定の注文書の発行を含む)によりレンタル申込を行い、当社が書面(電磁的記録を含む。以下同じ)又は口頭によりこれを承諾した時点で成立する。
2.当社は、理由を問わずその裁量により前項のレンタル申込を拒絶することができる。 3.借主が提出するレンタル申込に記載される条件と本約款の規定が矛盾する場合、本約款の規定が優先するものとする。

第3条(貸渡期間)
1.貸渡期間は、レンタル申込に先立ち当社が発行する見積書(以下「見積書」という)に記載された期間とする。
2.当社と借主が合意した場合、貸渡期間を延長することができる。延長期間中のレンタル料金については、当社所定の金額によるものとする。

第4条(レンタル料金等)
1.借主は、本レンタル契約に定めるレンタル料金(「貸出損料」という名目で記載されることもあり、以下「レンタル料金」という)、消費税相当額、及び往復送料・設置費・保守費等の付随費用(以下「付随費用等」という)を見積書で定める期限までに同書記載の方法により支払うものとする。
2.支払期限を過ぎた場合、借主は年3%の割合による遅延損害金を負担する。

第5条(物件の引渡し)
1.当社は、本レンタル契約で定める場所において同書で定める期日に本物件を引き渡すものとする。引渡方法、輸送費負担等については本レンタル契約に定める。

第6条(検査・受領)
1.借主は、本物件を受領後2日以内(以下「検査期間」という)にその外観及び動作を確認し、相違・不具合がある場合は検査期間内に当社へ書面にて通知するものとする。
2.検査期間内に借主からの通知がない場合、本物件の数量、種類、品質等は本レンタル契約の内容に適合した状態で借主に引き渡されたものとみなすものとし、借主は、当社に対し、以後、本物件の契約不適合を理由とする本物件の修理、代替品の引渡し、レンタル料金等の免除および減額、損害賠償の請求並びに本レンタル契約の解除をすることができないものとする。

第7条(使用上の注意義務)
1.借主は、本物件を善良な管理者の注意をもって使用し、当社の指示書、取扱説明書及び法令に従うものとする。
2.本物件の具体的な操作・取扱いについては、借主自身が当該物件について別途提供された(この提供にはインターネット上で取扱説明書をダウンロード又は確認するためのQRコード又はURLを明示する方法が含まれる)取扱説明書(取扱マニュアル)等を参照し、自己の責任において適切に行うものとする。

第8条(保守・修理及び代替機に関する措置)
1.本物件の軽微な保守(清掃等)は、借主の負担と責任において行うものとする。
2.本物件に故障・不具合が発生した場合、借主は直ちに当社へ通知し、当社の指示に従うものとする。
3.本物件の修理が必要となる場合の修理費用は全て借主の負担とする。
4.当社は、借主の責に帰することのできない事由による本物件の故障、不具合によりレンタルの継続が著しく困難であると当社が判断した場合において借主の希望がある場合、専ら当社の裁量により、当社の在庫状況、機種の可用性、輸送・設置状況等に応じて代替機を手配することができる。但し、当社は如何なる場合において代替機を手配する義務を負うものではなく、代替機の提供が不能または遅延したことにより借主に損害が生ずる場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとする。

第9条(損害賠償・免責等)
1.借主の故意または過失により本物件が毀損・滅失した場合、借主は当該物件の修理費用相当額または本物件の時価相当額を賠償するものとする。
2.本物件の通常の使用により生ずる消耗及び経年劣化については、借主は賠償責任を負わない。ただし、別途特段の取り決めがある場合はその限りでない。
3.借主が本物件の引渡しを受けてから返還するまでの間に、本物件自体またはその設置、保管、使用によって第三者に損害が発生した場合、当該損害に関する紛争については、借主の責任と負担においてこれを解決するものとし、当該紛争により当社に損害が発生した場合、借主は当該損害を補償するものとする。
4.当社は、当社の帰責事由の有無を問わず、本物件の使用に関連して生じたデータの消失、破損、喪失又はデータ復旧に要する費用について一切の責任を負わない。借主は、重要データについて事前に自己の責任と費用において適切なバックアップ措置を講じるものとする。
5.本物件の利用に必要となる通信環境の整備(通信事業者との契約を含む)は、借主の責任と負担において行うものとする。本物件の利用中又は利用に関連して発生した通信障害、ネットワークの遅延、中断その他これに類する事象(以下「通信障害等」という)によって生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとする。
6.当社が本レンタル契約に基づき損害賠償責任を負う場合、当社の賠償する損害は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、借主に直接且つ現実に発生した損害に限られ、間接的または派生的に発生した損害(逸失利益を含むがこれに限らない)は含まないものとし、また、当社の損害賠償責任の累積総額は、該当する本レンタル契約に基づき借主が当社に支払うレンタル料金相当額を上限とする。

第10条(禁止事項)
借主は次の各号に該当する行為をしてはならない。
 (1)本物件の分解、改造及び構造・機能を変更する行為
 (2)法令、公序良俗に反する目的での使用
 (3)本物件の第三者への再貸与、転貸、譲渡または担保設定その他一切の処分行為
 (4)その他当社が指定する行為

第11条(契約解除)
1.借主が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、催告を要せず直ちに本レンタル契約を解除し、本物件の返還を請求することができる。
 (1)レンタル料金の支払を遅滞し、または本レンタル契約に違反したとき
 (2)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき
 (3)支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき
 (4)保全処分、強制執行又は滞納処分を受けたとき
 (5)資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本レンタル契約の履行が困難になるおそれがあると認められるとき
 (6)その他前各号に準ずる事由が生じたとき
2.借主が前項各号のいずれかに該当した場合、前項に基づき本レンタル契約が解除されるか否かに関わらず、借主は、未払のレンタル料金その他当社に対する一切の金銭債務について期限の利益を喪失し、その全額を直ちに当社に支払うものとし、且つ当社に発生した損害(本物件の回収費用、逸失利益を含む)を賠償するものとする。

第12条(所有権)
本物件の所有権は常に当社に帰属する。借主は所有権を示すラベル等を除去、変更してはならない。

第13条(返却)
事由の如何を問わず本レンタル契約が終了した場合、借主は、当社の指示に従い、本物件を受領時と同等の状態(通常の使用による摩耗・経年劣化を除く)で直ちに返却するものとする。本物件の返却にかかる送料・運搬費用は借主の負担とする。2. 借主が本物件の返却を遅延した場合、当社は延滞料金を請求することができる。延滞料金は、レンタル料金の倍額相当額とし、本レンタル契約終了日の翌日から返却日までの期間について日割計算(貸出期間のレンタル料金を同期間の日数で除することにより算定する)で請求するものとする。

第14条(個人情報の取扱い)
当社は、本レンタル契約に基づき取得した個人情報を、本レンタル契約の履行、問い合わせ対応、商品管理、保守連絡等の目的で利用する。個人情報の取扱いは当社のプライバシーポリシーに従う。

第15条(分離可能性)
本レンタル契約のいずれかの条項が無効又は執行不能と判断された場合でも、他の条項は引き続き有効とする。

第16条(反社会的勢力の排除)
1.当社および借主は、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。
 ①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という)
 ②反社会的勢力に経営を支配され、または経営に実質的に関与されていると認められる関係その他社会的に非難されるべき関係にある者
 ③自己もしくは第三者の不正利益目的または第三者への加害目的等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係にある者
 ④反社会的勢力への資金等提供、便宜供与などの関与をしていると認められる関係にある者
 ⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる犯罪(以下犯罪という)に該当する罪を犯した者
2.当社及び借主は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
 ①暴力的または法的な責任を超えた不当な要求行為
 ②脅迫的な言動、暴力を用いる行為をし、または風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
 ③犯罪に該当する罪に該当する行為
 ④その他前各号に準ずる行為
3.当社又は借主のいずれかが前2項に違反した場合、相手方は、何らの催告を要することなく本レンタル契約を直ちに解除することができるものとし、また、解除により違反した当事者に損害が生じた場合にもなんらの責任も負わないものとする。また、解除権を行使した当事者は、違反した当事者に対し、解除により発生した損害の賠償を請求することができる。

第17条(準拠法・管轄裁判所)
本レンタル契約に関する一切の事項は日本法を準拠法とする。本レンタル契約に関して生じる一切の紛争については、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第18条(約款の改定)
当社は、本約款を必要に応じて改定することができる。改定する場合、改定の効力が発生する相当期間前から当社のホームページ(https://www.tml.jp/)に掲示することにより周知するものとする。

第19条(付則)
本約款は、2025 年 12 月 25 日以降に成立する本レンタル契約について適用されるものとする。前条の規定により本約款が改定された場合、本約款に別段の定めがある場合を除き、改定前に成立した本レンタル契約にも改定後の本約款の定めを適用するものとする。